FAQ | ページ 3

みんな悩んでます。EMSお悩み相談。

ISOが改訂されたら、規格の章立てに合わせてマニュアルを大幅に変更しなきゃいけないのですか?

まだ各審査機関が明確な見解をだしてないので、何とも言えん。しかし、要求事項の内容さえ入っていれば、規格とマニュアルの章立てが違っても問題ないはずじゃ。
これまでも、マニュアルが規格の章立てとおなじ順序に並んでいないからといって、審査で問題にはならなかった。
規格改訂後はおそらく、規格に合わせて章立てを修正する会社と、現在のマニュアルに変更された要求事項だけを修正する会社にわかれるじゃろう。

審査で、パソコンリサイクル法を特定しなさいと言われましたが、本当に必要ですか?

パソコンの廃棄に関しては複数の法律が関係しておる。
まとめてみたので参考にして欲しい!

【小型家電リサイクル法認定事業者利用】
小型家電リサイクル法に認定を受けている業者に排出することが可能です。まだ、認定事業者は多くありません。

【リサイクルシール利用資源有効利用促進法】
家庭向けのパソコンの場合、シールが貼っているものは購入時にリサイクル費用を負担しており、廃棄時は、費用負担がありません。
パソコン3R推進協会(http://www.pc3r.jp/)でメーカーの引取電話番号を調べ、申し込むと宅配業者が取りに来ます。
事業所からこの制度を利用することは想定外です。

【リース】
所有権はリース会社にありますので、リース会社に返却すれば問題ありません。

【中古販売】【有価物販売(スクラップ)】
中古として販売する場合やスクラップとして売却出来た場合には廃棄物処理法は該当しませんので、問題ありません。ただし、無料や処理費が取られる場合には、産業廃棄物処理業の許可があるか確認する必要があります。

【廃棄物処理法】
産業廃棄物として廃棄することも可能です。契約書、マニフェスト、交付状況報告、保管基準を順守してください。

【資源有効利用促進法 廃棄物処理法 広域認定】
製造メーカーに処理を委託することも可能です。メーカーが加盟しているパソコンリサイクル推進協会(http://www.pc3r.jp/)は広域認定制度を持っており、マニフェストや交付状況報告なしで廃棄出来ます。3000円~5000円ほどかかります。

審査員に文書の見直しを求められます。これってどういう意味ですか?

実は、文書の定期見直し(レビュー)はISO14001:1996版にはあったが、14001:2004版からはなくなったんじゃ。
だから、すべての文書を定期的に見直す必要もなければ、その記録をとることも現在の規格では求められておらん。

だからといって、ずっとおなじ手順書を使っていると「古すぎるのではないか?」「現場や世の中の変化に対応できているか?」と、手順書の有効性について指摘する審査員は多いんじゃ。
環境方針や目的目標は少なくとも1年ごとにマネジメントレビューで見直しているため問題はないが、そのほかの文書については、見直す機会を作ってもよい。

内部監査で見るのもひとつの手じゃな!

自動車NOx・PM法の規制対象外の車両を対象地域外で再登録し、大阪市内の車庫を発着として使えばいいんじゃないかな?

それは「車庫とばし」と言われる犯罪じゃ!!車両はあくまで車庫証明地を発着地とすべきじゃ。

有効性審査のデメリットはありますか?

適合性審査と違い、有効性審査では指摘の基準が曖昧じゃ。組織のニーズを充分に理解できていない審査員の場合、審査員の思いこみなどで、不適合や指摘を受ける可能性がある。審査員とのコミュニケーションが重要じゃ。

産廃と一廃の区別は難しいですね。ガラスくずは業種指定がないからジャムの瓶も産業廃棄物?

産業廃棄物として排出しても問題にはならん。しかし、瓶は「専ら物」に指定されているので、産業廃棄物として扱わなくても問題はないのじゃ。

博士!!年間1000トンの産業廃棄物を排出した事業者は多量排出事業者に該当し、廃棄物処理法で翌年に削減計画の提出を求められます。 全国各地に事業所があって合計で1000トンになる場合も多量排出事業者に該当するのでしょうか?そして削減計画の提出はそれぞれの都道府県に提出しなければいけないのでしょうか?

答えは「多量排出事業者に該当しない」じゃ。
多量排出事業者として該当するのは「前年度の発生量が産業廃棄物1000トン以上または特別管理産業廃棄物50トン以上の事業場を設置している事業者」とされておる。ある会社がいくつか支店をもっておるなら、この「事業場」というのは「それぞれの支店」だと考えればいいので、合計して考える必要はないんじゃよ。
ちなみに年間1000トン以上の多量排出事業者数は全体の1%にも満たないが、排出される廃棄物量は全体の60%も占めるという現状を受け、この法律は作られたそうじゃ。

古紙価格、スクラップ価格、プラスチック価格が下がったため、業者から処理費がほしいと言われました。産業廃棄物の許可業者ではないのですが、問題はないのでしょうか?

このところ、ひどい値崩れじゃ。

資源の売却価格より、運賃が上回るケースが出ていているようじゃな。
たとえ資源が売却できていても、運賃が上回って、結果的にお金が発生した場合には、廃棄物と考えるべきじゃ。

廃棄物の運搬は収集運搬許可業者しかできない。
ただし、紙くず、鉄くず、ビン、古着などは、「専ら物(※)」といい廃棄物許可業者でなくとも取り扱えることになっている。
マニフェストも不要じゃ。しかし、この場合でも、契約書は必要じゃ。

※専ら物(もっぱらぶつ)とは、「専ら再生利用の目的となる廃棄物」の略です。
廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものの、上記のような例外があてはまります。

産業廃棄物を運ぶ場合には、「産業廃棄物収集運搬車」と表示しなくてはいけないのはわかっているのですが、長いので文字を省略してもいいですか?

時々、「産廃運搬車」と記載した車を見かけるが、車体面積が少ない場合など、やむをえない場合に認められておる。そのほか、記載の例外事項については、環境省のホームページで確認することができるぞ。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html

審査員に環境計量事業所によるスケールの校正を求められました。本当に実施しなければなりませんか?

審査員がスケール(トラックスケールを含む)の校正を求めることは多いが、必要性の有無は条件によって違う。ISO14001の前に、「計量法」では計量結果をもとに価格を定める場合には、定期検査(2年に1回)が定められているため、計量結果により取引が行われている場合には検査が必要となる。原料計量や過積載防止の計量のための利用には検査は必要ない。

その上で、ISO14001規格では、6.1.3順守義務で「組織の環境側面に関する順守義務を決定し,参照する。」としており、計量機器の測定結果が環境側面に関係するか否かが問題になるぞ。

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