FAQ | ページ 2

みんな悩んでます。EMSお悩み相談。

審査で二酸化炭素のマネジメントについて聞かれました。どのように対応したらいいですか?

最近、ISO14001の審査でよくいわれる質問じゃ。ISO14001では目標設定は自分たちで行うことになっているので、二酸化炭素の計算や管理は、義務ではない。カーボンマネジメントが会社として有効であれば実施してはどうだろうか。

ISO14001 の自己宣言ってどういうものですか?

ISO14001 の自己宣言は、ここ数年自治体を中心に広がりを見せておる。 ISO14001 の規格の中でも「1.適用範囲」として、「1)自己決定し,自己宣言する。」としており、自己宣言という方法が認められておる。審査費用の削減としては良い方法ではあるが、いい加減な自己宣言も多いので、第三者認証に代わる、情報公開や審査員に直接依頼するなどの仕組みを工夫する必要がありそうじゃ。

有効性審査って具体的にどんな審査なんですか?また、どんな指摘になるんですか?

審査員に聞いても答えがバラバラになると思うがの~。ワシが考えるには、

  • 会社にとってちょうどいい目的目標を設定しているか?
  • 地球環境にとって良い結果を出す仕組みになっているか?
  • 会社にとって良い手順を決めているのか?

というところじゃ。

適合性審査の場合とは違い、ハッキリと○×が出てくる問題ではない。余計なお節介だと思う指摘も増えてきたと思うが、あくまでも、受審組織が有効なシステム運用ための指摘かどうかを納得することが大切じゃ。指摘は駄目なことではなく、飛躍のための課題なんじゃ。

博士、産業廃棄物は、中間処理業者と契約をしているから、処理場所が明らかですが、一般廃棄物ってどこで処理されているんですか?

産業廃棄物は、収集運搬業者とも中間処理業者ともに契約をしなければならない。契約書には、最終処分場まで明記されているので、どこで処理されているか明確じゃ。
事務所から出るごみ(事業系一般廃棄物)は、自治体が収集してくれる地域と事業者が一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼を行う地域など行政によって収集運搬の方法が異なる。しかし、一般廃棄物の処理責任者は、自治体にあり(法6条)多くの場合は、自治体か自治体の広域組合の清掃工場で処理されておる。

博士、ISO14001をやめてエコアクション21に変更しようと思っているのですが、どんなメリットがありますか?

エコアクション21はISO14001の認証取得に比べ費用は安くなる。エコアクション21では、紙、ごみ、電気、水、ガソリン、軽油などを二酸化炭素に計算し排出量計算をするので、炭素マネジメントをするなら、有効なツールじゃ。
しかし、簡易版EMSといいながら、ISO14001よりも作業量は多く、取り組まなければいけない項目もあらかじめ決められているというデメリットもある。どちらが組織にあったシステムかを見極める必要があるのぉ。

審査でEMS年度(ISO年度)を見直すように入れました。EMS年度はどうやって決めたらいいですか?

まず、この審査員のコメントは、不適合ではないので、修正する必要はない。
ただ、本当に会社にあったEMS年度になっているか検討するいい機会じゃ。

EMS年度でもっとも大切なことは、「目的目標の1年の区切りをいつにするか?」ということじゃ。会計年度に合わせる会社が多いが、1月~12月にする会社もある。社員が一丸となれる期間に設定すればよい。内部監査は、年度末に実施して、次年度の目標ネタを探す会社と、審査前に内部監査をやっておきたいと考える会社があるようじゃ。

博士。なんで自治体によって家庭系ごみの分別基準や分別方法が違うんですか?

なるほど。特に家庭系ごみの分別は、地方自治体によって違い、そのことを批判している人もいるの~。しかし、自治体によって、焼却炉の処理能力や耐熱温度が異なり、入れられるごみの種類(ごみのカロリー)は異なるんじゃ。また、リサイクルは、近くにリサイクル施設がある地域は、容易かつ運賃も安くリサイクルができるが、近くに施設がない場合には、リサイクルに費用がかかる場合がある。いろいろな条件を判断して自治体では分別を考えているんじゃ。

博士、『緊急事態の「手順の見直し」と「テスト」の定期的に』とは、どれくらいの頻度ですか?

ISO14001には、「定期的に」としか記載がないので、その頻度は会社ごとに決めておけばよいのじゃよ。よく「1年に1回」と記載している会社もあるが、これではいつ頃実施するのかわからなくなる。できれば、「毎年○月に実施する」などと決めておけば良いじゃろう。
3年に1回テストを行うとしている会社もあるが、1年に1回くらいは、やってみてはどうかな。

マニフェストの確認欄の記載がないと指摘されました。本当に必要なのですか?

法律で定められているマニフェストは様式第2号の15じゃ。その様式には、確認欄はのっておらん。法律で定められていないので、その指摘には根拠がない。審査機関に連絡して、指摘を取り消してもらうとよい。また、そのような審査員は次年度から忌避することもできる。
ただし、マニフェストの日付の管理は重要じゃ。D票は90日以内、E票は180日以内に返却されない場合は、廃棄物処理法8条の29により報告義務がある。返却確認欄で管理するだけでは結果の記録に過ぎず、期限遵守のための管理方法が別に必要じゃ。
※様式第2号の15
様式第2号の15

出展:平成26年版廃棄物処理法令(三段対象)・通知集

博士!!マニフェストをなくしました!廃棄物業者に再発行を頼んだら、先方にあるマニフェストのコピーはもらえるけれど、新たには発行してくれないというのです。どうしたらいいですか?

環太は、マニフェストのしくみを理解してないようじゃな。では、解説しよう。
【本物のマニフェストとは】
環太は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)といえば、図1のような、全国産業廃棄物連合会や建設九団体副産物対策協議会などが発行しているものをイメージしていると思う。
しかし廃棄物処理法では、マニフェストは様式第2号の15(図2:裏面)によるものと定めておる。つまり、この様式2号の15が「本物のマニフェスト」であり、それ以外の団体が発行しているものは、この様式に合わせて独自に作ったものなのじゃ。

よく使われているマニフェストの例

【様式第2号の15について】
各団体が発行しているマニフェストはカーボンなどの複写式になっており、A票を書けば、順にコピーされ、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票が作成できるしくみになっている。
しかし、様式第2号の15は複写式になっていない。つまり、最初に排出者が様式第2号の15を起票したら、それ以外は、写しを取るしくみになっておる。写しを取るというのは、コピー機でコピーをするか、書き写すと言う意味じゃ。
環太は、A票がマニフェストの原票だと思っておるのかな?それは誤りじゃ。では、運用方法を説明しよう。

【マニフェストの原票はC票】
マニフェストの運用方法を廃棄物処理法のとおりに、様式第2号の15を使って、その一部を解説しよう。
①排出者がマニフェストを交付する。(法第12条の3第1項)
②交付した者(排出者)は写し(=A票)を保管する。(法第12条の3第2項)
※原票は産業廃棄物とともに収集運搬業者が中間処理業者まで運ぶ。したがって、この時点で原票はA票ではないことがわかる。
③運搬を終えた者は写し(=B2票)を交付者に送付する。(法第12条の3第3項)
④運搬した者は処理業者にマニフェスト(=C1票)に渡す。(法第12条の3第3項)
⑤処理業者は処理後に写し(=D票)を排出者に送付する。(法第12条の3第4項)

1次マニフェストの流れ
このように、排出者が交付したマニフェストの原票はC票として中間処理業者で保管されることとなる。

環太!これでわかったかな?環太がマニフェストをなくしたとしても、中間処理業者から写しをもらえばOKじゃ。しかし、排出者としてマニフェストの保管義務を違反したわけじゃから問題じゃ。不適合として、ちゃんと再発防止処置をしよう。

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