マニフェストの確認欄の記載がないと指摘されました。本当に必要なのですか?
法律で定められているマニフェストは様式第2号の15じゃ。その様式には、確認欄はのっておらん。法律で定められていないので、その指摘には根拠がない。審査機関に連絡して、指摘を取り消してもらうとよい。また、そのような審査員は次年度から忌避することもできる。
ただし、マニフェストの日付の管理は重要じゃ。D票は90日以内、E票は180日以内に返却されない場合は、廃棄物処理法8条の29により報告義務がある。返却確認欄で管理するだけでは結果の記録に過ぎず、期限遵守のための管理方法が別に必要じゃ。
様式第2号の15
出展:平成26年版廃棄物処理法令(三段対象)・通知集