博士!!マニフェストをなくしました!廃棄物業者に再発行を頼んだら、先方にあるマニフェストのコピーはもらえるけれど、新たには発行してくれないというのです。どうしたらいいですか?
環太は、マニフェストのしくみを理解してないようじゃな。では、解説しよう。
【本物のマニフェストとは】
環太は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)といえば、図1のような、全国産業廃棄物連合会や建設九団体副産物対策協議会などが発行しているものをイメージしていると思う。
しかし廃棄物処理法では、マニフェストは様式第2号の15(図2:裏面)によるものと定めておる。つまり、この様式2号の15が「本物のマニフェスト」であり、それ以外の団体が発行しているものは、この様式に合わせて独自に作ったものなのじゃ。
【様式第2号の15について】
各団体が発行しているマニフェストはカーボンなどの複写式になっており、A票を書けば、順にコピーされ、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票が作成できるしくみになっている。
しかし、様式第2号の15は複写式になっていない。つまり、最初に排出者が様式第2号の15を起票したら、それ以外は、写しを取るしくみになっておる。写しを取るというのは、コピー機でコピーをするか、書き写すと言う意味じゃ。
環太は、A票がマニフェストの原票だと思っておるのかな?それは誤りじゃ。では、運用方法を説明しよう。
【マニフェストの原票はC票】
マニフェストの運用方法を廃棄物処理法のとおりに、様式第2号の15を使って、その一部を解説しよう。
①排出者がマニフェストを交付する。(法第12条の3第1項)
②交付した者(排出者)は写し(=A票)を保管する。(法第12条の3第2項)
※原票は産業廃棄物とともに収集運搬業者が中間処理業者まで運ぶ。したがって、この時点で原票はA票ではないことがわかる。
③運搬を終えた者は写し(=B2票)を交付者に送付する。(法第12条の3第3項)
④運搬した者は処理業者にマニフェスト(=C1票)に渡す。(法第12条の3第3項)
⑤処理業者は処理後に写し(=D票)を排出者に送付する。(法第12条の3第4項)
このように、排出者が交付したマニフェストの原票はC票として中間処理業者で保管されることとなる。
環太!これでわかったかな?環太がマニフェストをなくしたとしても、中間処理業者から写しをもらえばOKじゃ。しかし、排出者としてマニフェストの保管義務を違反したわけじゃから問題じゃ。不適合として、ちゃんと再発防止処置をしよう。