FAQ

審査で、パソコンリサイクル法を特定しなさいと言われましたが、本当に必要ですか?

パソコンの廃棄に関しては複数の法律が関係しておる。
まとめてみたので参考にして欲しい!

【小型家電リサイクル法認定事業者利用】
小型家電リサイクル法に認定を受けている業者に排出することが可能です。まだ、認定事業者は多くありません。

【リサイクルシール利用資源有効利用促進法】
家庭向けのパソコンの場合、シールが貼っているものは購入時にリサイクル費用を負担しており、廃棄時は、費用負担がありません。
パソコン3R推進協会(http://www.pc3r.jp/)でメーカーの引取電話番号を調べ、申し込むと宅配業者が取りに来ます。
事業所からこの制度を利用することは想定外です。

【リース】
所有権はリース会社にありますので、リース会社に返却すれば問題ありません。

【中古販売】【有価物販売(スクラップ)】
中古として販売する場合やスクラップとして売却出来た場合には廃棄物処理法は該当しませんので、問題ありません。ただし、無料や処理費が取られる場合には、産業廃棄物処理業の許可があるか確認する必要があります。

【廃棄物処理法】
産業廃棄物として廃棄することも可能です。契約書、マニフェスト、交付状況報告、保管基準を順守してください。

【資源有効利用促進法 廃棄物処理法 広域認定】
製造メーカーに処理を委託することも可能です。メーカーが加盟しているパソコンリサイクル推進協会(http://www.pc3r.jp/)は広域認定制度を持っており、マニフェストや交付状況報告なしで廃棄出来ます。3000円~5000円ほどかかります。