FAQ

当社が入っているビルのオーナーが産廃業者と契約し、テナントの産廃もまとめてマニフェストを一括管理してくれるというのですが、良いでしょうか?

その答えは、環境省が通知で出しておる。
「環廃産発第110317001号」の2.(1)を参照すると、「ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステ ムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。」
とある。
つまり、答えは、
1.マニフェストは ビルオーナー名でOK。
2.契約書は排出者の名前で発行する。
ということじゃ。
しかし、この通知を知らない産廃業者さんに契約書をお願いする場合には、 この通知を説明して、説得する必要があると思うぞ。

参考「環廃産発第110317001号」 https://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf